エステサロンの体験を受けてゆっくり考えるつもりだったが、ついつい勧誘に負けて契約してしまった方に活用していただきたい「クーリングオフ制度」。
期間内であれば、クーリングオフ制度を利用して、契約をなかったことにしてそのお金を全額返金することができます✨
自分ひとりでも簡単に出来るので、非常に便利です。
今回は、クーリングオフ制度のやり方についてまとめてみましたので参考にしてくださいね。
クーリングオフとは
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定の期間であれば、無条件で、一方的に契約を解除することができる制度です。
解約手数料や違約金などどんな名目であっても一切の解約料金は発生しません。
勧誘やセールストークが行われやすいエステティックサービスも特定継続的役務提供にあたるので、対象となります。
- 契約してお支払した金額が全額返金できる
- 購入した商品をエステサロン側の負担で引き取ってもらえる
- 損害賠償や契約金を請求されない
クーリングオフ適用条件
エステサロンでの契約は特定商法取引法に定められたクーリングオフができますが、全契約が対象にはなりません。
基本的には契約期間が1ヶ月を超えていて、契約金額が5万以上を超える契約のみが契約解除対象になります。
エステサロンは、「特定継続的役務提供」に該当するので、クーリングオフの適応条件は以下の項目になります。
クーリングオフ適応条件 | |
クーリングオフ期間 | 契約後8日以内(契約書を受け取った日から数えて) |
契約期間 | 1ヶ月以上 |
契約金額 | 5万以上 |
この適応条件を満たしていればクーリングオフが適応され、エステ施術の有無に関わらわず契約から9日以上が経過していると途中解約になります。
また、実際に施術を受けても、8日以内で条件が満たしていればクーリングオフが適応されて、契約したコースと併せて購入したスキンケア化粧品や入会金などにも適応されます。
契約期間
契約書には契約期間という文言のほか、サービス期間や有効期限、役務提供期間などと記載されることもあります。
チケット制や会員権制などで施術回数が決められている場合は有効期限契約期間とみなします。
また、有効期限がない回数券でもいつでも使用可能なので、契約期間が1ヶ月以上超えると判断され適応されます。
契約金額
クーリングオフができる契約金額の対象になる項目は、エステ施術料だけでなく、入会金や施設利用料、サプリメント代、化粧品代などの関連商品代を合算することができます。
例えば、契約したエステコースの料金が4万円でも入会金や化粧品などを合わせて、合計5万円を超えてても対象になります。
ただし、契約金額に関連商品は含めますが推奨商品はケースバイケースになるので違いを知っておきましょう。
関連商品
エステサロンで施術を受けるために必ず必要と言われて購入した化粧品や美容機器や下着など関連商品になります。
自分の意志で消耗品を開封したり使用したりした場合は買い取りになりますが、サロン側から開けるよう指示されたり勧誘時に商品説明のために使用した場合は返品することができます。
推奨商品
あなたの希望する結果に対して、オススメする商品やエステ契約とは直接関係のなく、購入しなくてもコースを利用できる商品のこと。
ただし、返品対象にしないため、本当に必要なのに推奨商品としている場合や、サロンスタッフが関連商品か推奨商品かを説明しなかった場合は、関連商品に含められる場合もあります。
クーリングオフ期間
契約書・申し込み書を交付された日を含めて8日間。
例えば、月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日が最終期限となります。
クーリングオフには期間が定められているので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
解約した証拠を確実に残しておくために、簡単書留または配達証明付内容証明を利用すると良いでしょう。
中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。
- クーリングオフも中途解約も解約理由は必要なし
- クーリングオフは、違約金を支払う必要がなく、中途解約は解約料が必要。
クーリングオフの注意
クーリングオフをする際に気をつけてほしいのは、必ず契約通知書を郵送してください。
また分割のため、信販会社と契約したなら、信販会社でも同じものを郵送します。
その際に、必ずコピーをとり、受領書と一緒に保管するようにしましょう。
不安な方は、最寄りの消費者センターに相談するようにしましょう。